印西市議会 2023-01-19 01月19日-01号
なお、その際には現住所地を確認できる書類としまして、賃貸住宅の契約書や光熱水費の請求書等を確認するなどした上でご対応いただくようお願いしますと記されております。 以上でございます。 ○議長(中澤俊介) ほかに質疑はありませんか。 17番、軍司俊紀議員。 ◆17番(軍司俊紀) 私のほうからは、大きく4点ほど聞きます。
なお、その際には現住所地を確認できる書類としまして、賃貸住宅の契約書や光熱水費の請求書等を確認するなどした上でご対応いただくようお願いしますと記されております。 以上でございます。 ○議長(中澤俊介) ほかに質疑はありませんか。 17番、軍司俊紀議員。 ◆17番(軍司俊紀) 私のほうからは、大きく4点ほど聞きます。
次に、人権擁護委員9名ということですけれども、旧八日市場市、旧野栄町でそれぞれ何名おられるのか、現住所ということですね。 それと3番目に、人権擁護委員会の委員ということですが、人権擁護委員会委員としては年間どういった会合とか、検討とか、協議とかというものがあって、また相談を受けるのかとか、活動状況について、どういったことを行っているのかというのをお尋ねします。 ○議長(石田勝一君) 太田市長。
そういったことで、今年の10月現在でございますが、対象者454名のうち240名の現住所が判明しまして、住所変更、あるいは納付を促す文書等によりまして、207名の納付につながっているところでございます。 そういった取組を進めている中で、それでもなお納付いただけない方について、債権管理課のほうで、債権の徴収のほうを行っていただいているということでございます。 以上でございます。
また、アンケートを行うに当たりましては、森林所有者の相続未登記、また現住所が変わってる場合など、所有者を特定する作業に時間を要することも想定されます。 以上のことから、今年度中に危険箇所の状況把握をし、今後の森林整備を実施していく上での検討材料とするために、森林所有者へのアンケートより先に、この調査を行わせていただくものです。
功労別のお名前だけの御紹介でなく、国の叙勲、褒章と同様に、主要経歴として所属団体名や自治会名を、現住所として区名をあわせて公表することで、より効果的に広く周知することができると思いますが、当局の御見解をお聞かせください。
消防団員の住所や勤務場所につきましては、消防団員現住所・職業等調査書により把握しておりますが、団員ごとの詳細な活動可能時間までは現状把握してございません。
逃げてきた方は、もともと船橋市民でしたけれども、諸事情により現住所は市外だったわけです。市外から避難してきた方を支援につなぐ場合、市民はどこに相談したらよいのか困惑いたします。こうした場合はどのように対応しているのでしょうか、お伺いします。 [福祉サービス部長登壇] ◎福祉サービス部長(杉森裕子) お答えいたします。
最後に、議案第35号 𠮷野茂子氏の経歴を申し上げますと、昭和51年3月に、鯉渕学園を卒業 後、同年4月から昭和57年3月まで宮崎県の延岡市酪農組合の勤務を経て、昭和57年4月から 現住所にて農業に従事され、平成22年6月には認定農業者の認定を受け、平成28年4月からは 農業委員に就任されております。また、同年11月に千葉県指導農業士の認証を受け、現在に至 っております。
生年月日が昭和33年3月26日でございまして、現住所は山武市椎崎にお住まいでございます。なお、事務所の所在地でありますけれども、匝瑳市八日市場イの2393の1、篠原一郎税理士事務所を開設し現在に至っておるところでありまして、御本人は成東高校、慶應義塾大学、そして昭和56年に千葉県庁に入庁いたしまして7年間県職、その後、篠原和男税理士事務所に入所し、平成2年6月に税理士の登録をされております。
引っ越ししても容易に投票するには、現住所地に住民票を移してもらう必要があるわけです。このようなことから、総務省では周知啓発を行い、文部科学省にも協力を要請しています。本市選挙管理委員会としましても、不在者投票の請求書をホームページに掲載するなど利便性を高める一方、周知を図ることが重要と考え、高等学校の主権者教育でも継続して住民票の移動及び不在者投票を取り上げてまいりました。
○6番(鈴木克己君) 新しい教育長ということで任命、履歴書を見ますと、これは現住所が御宿町 久保ということでありますが、任用の暁には、勝浦市に住所を移すとか、そういう話は聞いて おりませんでしょうか。 ○議長(岩瀬洋男君) 答弁を求めます。猿田市長。
改正内容でございますが、住所地特例の適用を受けていた方が後期高齢者医療制度に加入した場合、現行では、現住所地の後期高齢者医療広域連合の被保険者となっておりますが、改正後は、住所地特例の適用を引き継ぎ、従前の住所地の後期高齢者医療広域連合の被保険者となるものでございます。
法改正の概要でございますが、後期高齢者医療の被保険者の資格の適用は、現住所地で行うことを原則としておりますが、施設等に入所し、住所が移った方につきましては、前住所地の被保険者としております。これを住所地特例者と表し、国民健康保険についても、同じ取り扱いとなってございます。
住所地特例は、国民健康保険や後期高齢者医療保険制度におきましては、現住所地の市町村や広域連合の被保険者となることが原則ですが、この例外として、市町村や広域連合等の区域を超えて病院等に入所した場合には、病院等のある市町村等の負担を軽減するため、入所前の前住所地の市町村等が保険者となる制度です。
市では、保管している通知カードについては、現住所を調査し、本人に再度連絡するなど、市民にお渡しできるよう対応しているところでございます。 以上でございます。
サ高住については、これは現住所になるかと思うんですが、この辺のことを指しているんでしょうか、確認させてください。 ○議長(栗田剛一君) 太田企画課長。 ◎企画課長(太田和利君) サービス付き高齢者向け住宅につきましては、平成27年4月の改正によりまして、住所地特例施設になるということで、一定の要件を満たせば介護保険の住所地特例となるということになっております。
成年後見制度は本来、本人または親族が家庭裁判所に申し立てを行う制度でありますので、市から親族に対し、申立人になる意向の有無を確認し、親族が申立人になることができない場合に市長申し立てとして家庭裁判所に対し成年後見の手続を行うことになりますが、親族が多く全国に散らばっている場合などは戸籍から親族の現住所を探すことになりますので、相当な時間を要しているのが現状でございます。
あえて説明する必要はないと思いますが、松野博一代議士が市原市に現住所を持っていて、初めて大臣になりました。
次に、所有者がわからない場合の税情報の活用についてですが、特別措置法第10条では、固定資産税等の情報について、法の施行のために必要な限度において所有者特定のために内部利用できる旨が規定されており、本市においても、住民票等の住所と異なる場合に、所有者の現住所を特定するための情報について活用を図っております。
親と同居していない15歳から24歳のうち38.8%が現住所に住民票を移していないという調査もあります。大学進学や就職で親元を離れた18歳、19歳の一定数は地元に戻らないと投票できない、案内などが手元に届かないため、投票を逃してしまう可能性も高くなります。